「自宅のインターネット料金が安くなる」と電話で勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起
「インターネット料金が安くなる」という電話勧誘に注意!

消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁から皆様へのアドバイス
- 安易にクレジットカード情報を伝えないようにしましょう。
- クーリング・オフ等の制度について理解しておきましょう。
- 電話勧誘販売により契約された場合、モバイルWi-Fi機器等の商品については「クーリング・オフ」、通信サービスについては「初期契約解除制度」の対象となります。
- いずれも契約書面等を受領した日を初日として、8日目 までの期間内であれば契約の解除が可能となる制度です。
- クーリング・オフ妨害があった場合は、クーリング・オフ期間が過ぎていても、契約の解除が認められる場合があります。
- 不要な勧誘は、話を聞くことなく電話を切りましょう。
ひとりで悩まず、相談してください。
契約に際して、不安になったときやトラブルになりそうなときには、消費生活センターに相談してください。
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