「自宅のインターネット料金が安くなる」と電話で勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起

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ページ番号1020068  更新日 令和8年3月17日

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「インターネット料金が安くなる」という電話勧誘に注意!

マンガ:悪質業者の手口

消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。


消費者庁から皆様へのアドバイス

  • 安易にクレジットカード情報を伝えないようにしましょう。
  • クーリング・オフ等の制度について理解しておきましょう。
    • 電話勧誘販売により契約された場合、モバイルWi-Fi機器等の商品については「クーリング・オフ」、通信サービスについては「初期契約解除制度」の対象となります。
    • いずれも契約書面等を受領した日を初日として、8日目 までの期間内であれば契約の解除が可能となる制度です。
    • クーリング・オフ妨害があった場合は、クーリング・オフ期間が過ぎていても、契約の解除が認められる場合があります。
  • 不要な勧誘は、話を聞くことなく電話を切りましょう。

ひとりで悩まず、相談してください。

契約に際して、不安になったときやトラブルになりそうなときには、消費生活センターに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。