10年以上使用している「古い蛍光灯器具」の事故に注意!

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ページ番号1020334  更新日 令和8年7月21日

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照明用蛍光ランプの製造・輸出入は2027年末までに終了となります。

製造・輸出入の禁止時期
<環境省ホームページより>

「水銀に関する水俣条約」において、全ての一般照明用蛍光ランプ(蛍光ランプは「蛍光灯」や「蛍光管」とも呼ばれます)の製造・輸出入は2027年末までに禁止となります。

蛍光ランプの種類により、2026年1月以降、製造・輸出入は段階的に禁止となっています。
(詳細は、下記リンクで確認してください。)

蛍光ランプの製造・輸出入が禁止となっても、2027年末までに製造・輸入された蛍光ランプは、在庫がある限り流通します。また、既存の蛍光ランプは2028年以降も使用することができます。

蛍光ランプからLED照明への計画的な変更をお願いします。

蛍光灯をLED照明に変更するには、「蛍光灯器具ごとLED照明へ交換する方法」と「ランプだけをLEDランプに交換する方法」の2種類の方法があります。

「蛍光灯だけをLED照明に交換する」場合

  • 使用年数が10年を超えている場合は、蛍光灯器具ごとLED照明への交換を検討しましょう。
    外観に異常がなくても内部の電気部品が劣化しており、発煙・発火につながるおそれがあります。
  • 取り付けの際は、必ず点灯管を取り外して下さい。
  • 交換前に、器具とランプの点灯方式が合っているか確認しましょう。
    点灯方式により、電気工事が必要になります。購入の際に、家電量販店などで確認しましょう。
  • 取扱説明書の注意事項を守って作業しましょう。
  • 交換後、ちらつきなどの異常がないか確認しましょう。
  • 異常があった場合は、すぐに使用を中止してください。

蛍光灯器具ごとLED照明へ交換する場合

写真:天井に設けられた引掛シーリング

天井に引掛シーリングなどの配線器具が取り付けられていれば、基本的に工事は不要で、LED照明に照明器具ごと自分で交換することができます。

天井に配線器具がない場合や、別の形式の取り付けがされている場合は、電気工事業者に工事を依頼する必要があります。


蛍光灯からLEDへ交換を迫る事業者に注意!

相談事例

「蛍光灯が使えなくなるのでLED照明に交換した方がいい」という電話があった。本当に蛍光灯が使えなくなってしまうのか教えてほしい。

消費生活センターからのアドバイス

蛍光ランプ(蛍光灯)は2027年末までに製造及び輸出入が段階的に禁止されますが、使用は禁止されません!

蛍光灯の製造等の禁止を理由に、電話や訪問でLED交換や無料点検を持ちかけられても、安易に応じないようにしましょう。

照明器具の交換工事をする場合でも、点検を受けたその場では契約はせず、3社以上から相見積もりを取り、十分に比較・検討してから契約しましょう。


ひとりで悩まず、相談してください。

おかしいと思ったり、不安になった場合は、できるだけ早く相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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